2014年6月23日月曜日

被保険者の種類

公的年金の加入は強制加入です。加入者は三種類に分けられます。基礎年金としての国民年金だけに加入している人を、第一号被保険者といいます。厚生年金や共済年金など被用者年金に加入している人を第二号被保険者といいます。第三号被保険者は、第二号被保険者の配偶者で被扶養者扱いになっている人です。被扶養者とは、健康保険と同じで、年の収入が百三十万円未満の人をいいます。第}号被保険者には、自営業者や農家などが加入しています。加入者数でいうと第二号被保険者が圧倒的に多く、民間企業で働く人や公務員など働いている人はすべて加入しています。

第三号被保険者は主に専業主婦が加入しています。一九八六年改正で基礎年金が導入されるまで、専業主婦は国民年金に任意加入していました。女性の年金権確立のため、保険料負担なし、届出だけで第三号被保険者となる途が拓かれました。現在では、第一号被保険者、第二号被保険者の保険料を支払っている女性の間から、保険料負担なしで年金がもらえるのは不公平だという声があがっています。この問題は、収入のない人の社会保険料負担はどうすべきか、という難しい問題をはらんでいます。厚生労働省では、女性と年金に関する検討会を設置して、二〇〇〇年から検討を開始しています。

いったい公的年金では、いくらくらいもらえるのでしょうか。保険料を払った期間と賃金(正確には標準報酬月額)の違いが、老後の年金額に反映する仕組みになっているので人さまざまです。厚生省では四十年加入を前提に、モデル年金額を出しています。

厚生年金ですと、四十年加入、配偶者が基礎年金だけの場合のモデル年金額は、約二十四万円です。これは、従前賃金(その人が勤務期間中にもらっていた賃金)の平均額の約六八%に達しています。公的年金だけで、これだけの額が保障される仕組みになっているのは評価すべきことでしょう。諸外国と比較しても遜色がないどころか、むしろ高いほうだといえます。