2014年11月12日水曜日

悪徳商法の対処法

離婚問題もそうです。「過去の事実が重要なら興信所にでも調査を頼むか」といったことだけで済むとは限りません。長い間の夫婦のありようが問題となることもあるでしょう。

あるいは悪徳商法や悪徳業者によるトラブルでも、二、三ヶ月前に「あの人がああ言ったから」「言わなかったから」といった点が本当かどうかが問題になるわけです。

では、証拠はとこにあるのかといえば、相手の家にあるとか、相手の会社にあるとか、いろいろなケースかおるわけです。しかし、明らかに存在すると思われるその証拠がすんなり出てくるかというと、相手に「別にそんな証拠を出す必要はありません」と言われてしまいます。

もちろん、民事の紛争にすぎない以上、強制的に相手の家や会社に踏み込むといったこともできません。文書の管理が杜撰であればあるほど、「証拠が見つからない」として許されることも往々にしてあります。そのため、弁護士としても「ちゃんと文書を管理しなさい」という指導が、どことなくタテマエにすぎないように感じてしまいます。

残念ながら、現在の日本の民事訴訟システムでは、裁判になるような深刻なトラブルであっても、お互いに自分に有利な証拠だけしか出さないというのがタテマエでもあるのです。裁判所は、原告や被告が自発的に出してくる証拠だけで判断すればよい、という楽なスタンスに位置していて、進んで真相に迫る義務は負っていないのです。