2013年12月25日水曜日

近代のほうが権利がなかった

それによると、女性たちは、公的な場では、男におおきく劣った権利しか享受せず、公職にもつけなかったが、私法では独立した権利主体であった。娘は、父が死ぬと、兄弟とおなじだけ相続できた。ただし、彼女が結婚していればその権利はない。が、そのかわり、結婚時の嫁資はそのまま彼女のものであった。父から相続した財産・土地は、彼女が相続時に成人(十二歳)に達していれば、男同様、その所有権をもつ。また、そうなれば遺言によってそれを自由に処分できる。また彼女は商売したり、売買・貸借や契約することもできるし、保証人になり、出廷し訴追され、債権者として債務者を身柄拘束するなども可能となる。

南フランスでぱ、北と異なり、封建関係における長子相続がほとんど知られなかった。したがって領主の死後、封土は、女もふくめたすべての子供の間に分割され、共同領主となることが多かったのである。北フランスでも、南ほどではないが、女性にある程度の権利(財産譲渡やその同意)があたえられていた。成人した女性は、結婚する友で男子同様、自ら訴訟をおこしたり契約をかわせたりできた。また結婚しても、夫のいるあいだはその同意なく契約一遺言・証言・取引といった法行為ができなかったが、寡婦となれば、ふたたび男性と同一の権利を手に入れられた。

都市でも、中世には、女性は政治に参加したり、役人になったりすることはできなかったものの、かなりの権利をもっていた。彼女はギルドや信心仝に所属したし、両親や夫の遺産を相続し、自分の財産をもち、金を貸し借りしたり契約を交わしたり、誓いをたてたり、訴訟を起こしたりできた。ただし、それは、女性が’「家」に属しているかぎりであった。女性は結婚してこそ。市民として都市の保護をうける。なぜなら、中世の都市は、もともと家ないし家族の連合体であったからである。家は徴税の単位であり、また都市防衛のための武力供出の単位であった。

都市のそれぞれの家は、市民として誓いをたて平等な権利義務をもつ。男の家長に支配され保護されている。また、その市民=家長に支配される家のメンバーたる妻や子供も、ひろい意味での市民権に加わることができた。したがって、女性でもそのような家に属せば、「市民」と呼ばれてさまざまな権利を享受し、彼女らが家長になればその参加は完全になる。しかし、この女性の権利は、のちに失われることになった。後期中世の都市で、一種の「民主革命」がおこって、家ではなく「個人」が都市の単位となったからである。そういうところでは、それまで権利をもっていなかった下層の男性にもそれがあたえられるようになった反面、女性の権利はそこなわれていったのである。

結婚生活における女の立場は、中世末以降、一段と悪化し、かつて女性にあたえられていた財産の所有権は次第に骨抜きにされ、すべて夫に奪われてゆく。十六世紀には妻は法的に無能力化し、法廷で証言したり契約書を交わすこともできなくなってしまった。中世末から近代にかけて、女性の権利は、我々の想像とは逆に、縮小・消滅していったのである。このことは、盛期中世以前に女性がもっていた権利のおおきさ、多面性とともに、現代人の常識をくつがえすものであろう。絶対王政期には、家父長権が絶対化し、それをコントロールすることで王国の秩序をきずいてゆこうとした。それゆえ男性の権利・権力の伸張に反比例して、女性の権利は縮小していったのである。